(令第十一号のデジタル庁令・総務省令で定める事務) 第十条 令第十一号のデジタル庁令・総務省令で定める事務は、児童扶養手当法(昭和三十六年法律第二百三十八号)第二章、第二十三条又は第二十八条から第三十一条までの規定による児童扶養手当の支給に関する事務とする。 e-Gov法令検索で第十条を開く ↗