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日本国憲法の改正手続に関する法律 第四十四条 (在外投票人名簿の再調製)
平成十九年法律第五十一号
法律
(在外投票人名簿の再調製)
第四十四条
公職選挙法
第三十条
の規定は、在外投票人名簿の再調製について準用する。
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「日本国憲法の改正手続に関する法律第四十四条(在外投票人名簿の再調製)について教えてください」と聞く
この条文が参照している条文
公職選挙法 第30条
← 第四十三条(在外投票人名簿の修正等に関する通知等)
日本国憲法の改正手続に関する法律 目次
第四十五条(在外投票人名簿の保存) →