(選挙人名簿の再調製)
第三十条
天災事変その他の事故により必要があるときは、市町村の選挙管理委員会は、更に選挙人名簿を調製しなければならない。
2前項の選挙人名簿の調製の期日及び異議の申出期間その他その調製について必要な事項は、政令で定める。
天災事変その他の事故により必要があるときは、市町村の選挙管理委員会は、更に選挙人名簿を調製しなければならない。
2前項の選挙人名簿の調製の期日及び異議の申出期間その他その調製について必要な事項は、政令で定める。
第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要となる経過措置は、別に法律で定める。
附則第三条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令(人事院の所掌する事項については、人事院規則)で定める。