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公職選挙法施行令 第二十一条 (選挙人名簿の再調製)

昭和二十五年政令第八十九号政令
(選挙人名簿の再調製)

第二十一条

市町村の選挙管理委員会は、法第三十条第一項の規定により選挙人名簿を再調製する場合には、あらかじめ、その選挙人名簿の調製の期日及び異議の申出期間その他選挙人名簿の再調製について必要な事項を定め、これらを告示しなければならない。

2市町村の選挙管理委員会は、法第三十条第一項の規定により選挙人名簿を再調製する場合には、被登録資格を有する者をその選挙人名簿の調製の期日現在により調査しなければならない。

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