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公職選挙法施行令 第十二条 (選挙人名簿の登録のための調査等)

昭和二十五年政令第八十九号政令
(選挙人名簿の登録のための調査等)

第十二条

市町村の選挙管理委員会は、その定めるところにより、選挙人名簿に登録される資格(以下この条及び第二十一条第二項において「被登録資格」という。)を有する者を常時調査し、被登録資格を有する者について選挙人名簿に登録するための整理をするものとし、選挙人名簿の登録に当たつては、被登録資格を有することについて確認が得られない者を選挙人名簿に登録してはならない。

2市町村の選挙管理委員会は、前項の調査に関し必要がある場合には、その被登録資格につき調査しようとする者その他の関係人の出頭を求め、又はこれらの者に被登録資格の確認のための資料の提出を求めることができる。この場合には、これらの者は、正当な理由がなければ、これを拒むことができない。

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