条文くん法令検索 AIに質問する

公職選挙法施行令 第十三条 (年齢満十七年の者の調査等)

昭和二十五年政令第八十九号政令
(年齢満十七年の者の調査等)

第十三条

市町村の選挙管理委員会は、毎年三月、六月、九月及び十二月(以下「登録月」という。)の一日現在により、次に掲げる者のうち年齢満十七年のものでその登録月の次の登録月の前月の末日までに年齢満十八年になるものを調査し、法第二十二条第三項の規定による選挙人名簿の登録を行う場合のための整理をしなければならない。この場合において、市町村の選挙管理委員会から要請があつたときは、当該市町村長は、当該調査に協力しなければならない。

  1. 当該市町村の住民基本台帳に記録されている者
  2. 当該市町村の区域内から住所を移した者のうち、その者に係る登録市町村等(法第二十一条第一項に規定する登録市町村等をいう。以下この号において同じ。)の住民票が作成された日から引き続き三箇月以上登録市町村等の住民基本台帳に記録されていた者であつて、登録市町村等の区域内に住所を有しなくなつた日後四箇月を経過しないもの

e-Gov法令検索で第十三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「公職選挙法施行令第十三条(年齢満十七年の者の調査等)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第十二条(選挙人名簿の登録のための調査等) 公職選挙法施行令 目次 第十四条(登録日等の告示) →