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公職選挙法施行令 第十四条 (登録日等の告示)

昭和二十五年政令第八十九号政令
(登録日等の告示)

第十四条

市町村の選挙管理委員会は、法第二十二条第一項の規定による選挙人名簿の登録を行う日を、同項の規定により登録月の一日の直後の同項に規定する地方公共団体の休日以外の日に定めた場合又は同項ただし書の規定により同項に規定する通常の登録日後に変更した場合には、直ちに当該登録を行う日を告示しなければならない。

2第二十二条第三項の選挙管理委員会、中央選挙管理会又は参議院合同選挙区選挙管理委員会は、同項の規定による選挙人名簿の登録について、同項に規定する選挙時登録の基準日を定めた場合には、直ちに当該選挙時登録の基準日を告示しなければならない。

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