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公職選挙法施行令 第二十二条 (選挙人の数の報告)

昭和二十五年政令第八十九号政令
(選挙人の数の報告)

第二十二条

市町村の選挙管理委員会は、法第二十二条第一項又は第三項の規定による選挙人名簿の登録が行われた日現在において選挙人名簿に登録されている選挙人の数を、遅滞なく、都道府県の選挙管理委員会に報告しなければならない。この場合において、合同選挙区都道府県の選挙管理委員会は、同項の規定による選挙人名簿の登録が行われた日現在において選挙人名簿に登録されている選挙人の数(参議院合同選挙区選挙(法第五条の六第二項に規定する参議院合同選挙区選挙をいう。以下同じ。)に係るものに限る。)を、遅滞なく、集計するとともに、その結果を参議院合同選挙区選挙管理委員会に報告しなければならない。

2市町村の選挙管理委員会は、法第三十条第一項の規定により選挙人名簿を再調製した場合には、遅滞なく、これに登録された選挙人の数を都道府県の選挙管理委員会に報告しなければならない。

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