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公職選挙法施行令 第二十条 (磁気ディスクをもつて調製されている選挙人名簿を閲覧させる方法)

昭和二十五年政令第八十九号政令
(磁気ディスクをもつて調製されている選挙人名簿を閲覧させる方法)

第二十条

市町村の選挙管理委員会は、法第二十八条の二第一項(同条第九項において読み替えて適用される場合を含む。)又は第二十八条の三第一項の規定により選挙人名簿に記録されている全部又は一部の事項を閲覧させる場合には、当該選挙管理委員会の管理する場所において、当該事項を映像面に表示して閲覧させるものとする。

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