条文くん法令検索 AIに質問する

公職選挙法 第二十八条の二 (登録の確認及び政治活動を目的とした選挙人名簿の抄本の閲覧)

昭和二十五年法律第百号法律
(登録の確認及び政治活動を目的とした選挙人名簿の抄本の閲覧)

第二十八条の二

市町村の選挙管理委員会は、選挙の期日の公示又は告示の日から当該選挙の期日後五日に当たる日までの間を除き、次の表の上欄に掲げる活動を行うために、同表の中欄に掲げる者から選挙人名簿の抄本を閲覧することが必要である旨の申出があつた場合には、その活動に必要な限度において、それぞれ同表の下欄に掲げる者に選挙人名簿の抄本を閲覧させなければならない。この項前段に規定する期間(第二十四条第一項各号に定める期間又は期日に限る。)においても、特定の者が選挙人名簿に登録された者であるかどうかの確認を行うために、選挙人から当該申出があつた場合には、当該確認に必要な限度において、当該申出をした選挙人に選挙人名簿の抄本を閲覧させなければならない。

2前項の申出は、総務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を明らかにしてしなければならない。ただし、総務省令で定める場合には、第四号イに定める事項については、この限りでない。

  1. 選挙人名簿の抄本の閲覧の申出をする者(以下この条から第二十八条の四までにおいて「申出者」という。)の氏名及び住所(申出者が政党その他の政治団体である場合には、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)
  2. 選挙人名簿の抄本の閲覧により知り得た事項(以下この条から第二十八条の四までにおいて「閲覧事項」という。)の利用の目的
  3. 選挙人名簿の抄本を閲覧する者(以下この条から第二十八条の四までにおいて「閲覧者」という。)の氏名及び住所
  4. 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める事項
    1. 申出者が選挙人又は公職の候補者等である場合閲覧事項の管理の方法
    2. 申出者が政党その他の政治団体である場合閲覧事項の管理の方法及び当該政党その他の政治団体の役職員又は構成員のうち、閲覧事項を取り扱う者の範囲
  5. 前各号に掲げるもののほか、総務省令で定める事項

3第一項の規定にかかわらず、市町村の選挙管理委員会は、閲覧事項を不当な目的に利用されるおそれがあること、閲覧事項を適切に管理することができないおそれがあることその他同項の申出に係る閲覧を拒むに足りる相当な理由があると認めるときは、当該申出に係る閲覧を拒むことができる。

4公職の候補者等である申出者は、第二項第二号に掲げる利用の目的(以下この条から第二十八条の四までにおいて「利用目的」という。)を達成するために当該申出者及び閲覧者以外の者(当該申出者に使用される者に限る。)に閲覧事項を取り扱わせることが必要な場合には、第一項の申出をする際に、その旨並びに閲覧事項を取り扱う者として当該申出者が指定する者の氏名及び住所をその市町村の選挙管理委員会に申し出ることができる。

5前項の規定による申出を受けた市町村の選挙管理委員会は、当該申出に相当な理由があると認めるときは、その申出を承認するものとする。この場合において、当該承認を受けた申出者は、当該申出者が指定した者(当該承認を受けた者に限る。第十二項及び第二十八条の四において「候補者閲覧事項取扱者」という。)にその閲覧事項を取り扱わせることができる。

6政党その他の政治団体である申出者は、閲覧者及び第二項第四号ロに規定する範囲に属する者のうち当該申出者が指定するもの(第十二項及び第二十八条の四において「政治団体閲覧事項取扱者」という。)以外の者にその閲覧事項を取り扱わせてはならない。

7政党その他の政治団体である申出者は、利用目的を達成するために当該申出者以外の法人(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。以下この条から第二十八条の四までにおいて同じ。)に閲覧事項を取り扱わせることが必要な場合には、第一項の申出をする際に、当該法人についての次に掲げる事項を明らかにして、その旨をその市町村の選挙管理委員会に申し出ることができる。

  1. 法人の名称、代表者又は管理人の氏名及び主たる事務所の所在地
  2. 法人に閲覧事項を取り扱わせる事由
  3. 法人の役職員又は構成員のうち、閲覧事項を取り扱う者の範囲
  4. 法人の閲覧事項の管理の方法
  5. 前各号に掲げるもののほか、総務省令で定める事項

8前項の規定による申出を受けた市町村の選挙管理委員会は、当該申出に相当な理由があると認めるときは、その申出を承認するものとする。この場合において、当該承認を受けた申出者は、第六項の規定にかかわらず、当該承認に係る法人(第十項から第十二項まで及び第二十八条の四において「承認法人」という。)にその閲覧事項を取り扱わせることができる。

9前項の規定による承認を受けた政党その他の政治団体に対する第一項の規定の適用については、同項の表の下欄中「構成員」とあるのは、「構成員(第十項に規定する承認法人閲覧事項取扱者を含む。)」とする。

10承認法人は、第七項第三号に掲げる範囲に属する者のうち当該承認法人が指定するもの(次項及び第二十八条の四において「承認法人閲覧事項取扱者」という。)以外の者にその閲覧事項を取り扱わせてはならない。

11承認法人は、承認法人閲覧事項取扱者による閲覧事項の漏えいの防止その他の閲覧事項の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。

12申出者は、閲覧者、候補者閲覧事項取扱者、政治団体閲覧事項取扱者又は承認法人による閲覧事項の漏えいの防止その他の閲覧事項の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。

e-Gov法令検索で第二十八条の二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「公職選挙法第二十八条の二(登録の確認及び政治活動を目的とした選挙人名簿の抄本の閲覧)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

この条文が引用された裁判例

← 第二十八条(登録の抹消) 公職選挙法 目次 第二十八条の三(政治又は選挙に関する調査研究を目的とした選挙人名簿の抄本の閲覧) →