(選挙人名簿が磁気ディスクをもつて調製されている場合に閲覧させる事項) 第三条の五 法第二十八条の二第一項又は第二十八条の三第一項の規定により選挙人名簿に記録されている一部の事項を閲覧させる場合における閲覧させる事項は、別記第二号様式に記載すべき事項とする。 e-Gov法令検索で第三条の五を開く ↗