条文くん法令検索 AIに質問する

公職選挙法施行規則 第三条の五 (選挙人名簿が磁気ディスクをもつて調製されている場合に閲覧させる事項)

昭和二十五年総理府令第十三号府省令
(選挙人名簿が磁気ディスクをもつて調製されている場合に閲覧させる事項)

第三条の五

第二十八条の二第一項又は第二十八条の三第一項の規定により選挙人名簿に記録されている一部の事項を閲覧させる場合における閲覧させる事項は、別記第二号様式に記載すべき事項とする。

e-Gov法令検索で第三条の五を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「公職選挙法施行規則第三条の五(選挙人名簿が磁気ディスクをもつて調製されている場合に閲覧させる事項)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第三条の四(選挙人名簿の抄本の閲覧状況の公表) 公職選挙法施行規則 目次 第四条(引き続き同一都道府県の区域内に住所を有する旨の証明書の様式) →