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公職選挙法施行規則 第四条 (引き続き同一都道府県の区域内に住所を有する旨の証明書の様式)
昭和二十五年総理府令第十三号
府省令
(引き続き同一都道府県の区域内に住所を有する旨の証明書の様式)
第四条
令
第三十四条の二第一項
の証明書は、
別記第四号
様式の三に準じて作成しなければならない。
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この条文が参照している条文
公職選挙法施行令 第34条の2
別記
(e-Gov)
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公職選挙法施行規則 目次
第五条(投票用紙の様式) →