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公職選挙法施行規則 第四条 (引き続き同一都道府県の区域内に住所を有する旨の証明書の様式)

昭和二十五年総理府令第十三号府省令
(引き続き同一都道府県の区域内に住所を有する旨の証明書の様式)

第四条

第三十四条の二第一項の証明書は、別記第四号様式の三に準じて作成しなければならない。

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