(投票用紙の様式) 第五条 衆議院議員又は参議院議員の選挙の投票用紙は、別記第五号様式に準じて調製しなければならない。2令第五十一条の規定による請求に基づいて交付する投票用紙は、別記第六号様式に準じて調製しなければならない。 e-Gov法令検索で第五条を開く ↗