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在外選挙執行規則 第十六条 (在外投票用投票用紙の様式)

平成十一年自治省令第二号府省令
(在外投票用投票用紙の様式)

第十六条

第四十九条の二第一項に規定する在外投票に用いる投票用紙のうち衆議院小選挙区選出議員の選挙に用いるものは、公職選挙法施行規則第五条第一項の規定にかかわらず、別記第十二号様式その一によるものとする。

2第四十九条の二第一項に規定する在外投票に用いる投票用紙のうち参議院選挙区選出議員の選挙に用いるものは、公職選挙法施行規則第五条第一項の規定にかかわらず、別記第十二号様式その二によるものとする。

3第四十九条の二第一項に規定する在外投票に用いる投票用紙のうち衆議院比例代表選出議員の選挙に用いるものは、公職選挙法施行規則第五条第一項の規定にかかわらず、別記第十二号様式その三に準じて調製しなければならない。

4第四十九条の二第一項に規定する在外投票に用いる投票用紙のうち参議院比例代表選出議員の選挙に用いるものは、公職選挙法施行規則第五条第一項の規定にかかわらず、別記第十二号様式その四に準じて調製しなければならない。

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