(在外選挙人名簿の表示を消除された後に再び国内に住所を移した者のうち選挙人名簿の表示を消除されたものであって総務省令で定める者)
第十五条の三
令第六十五条の二に規定する総務省令で定めるものは、令第二十三条の十三第二項の規定により在外選挙人名簿の表示を消除された後に再び国内に住所を移した者のうち、令第十六条の規定により選挙人名簿の表示を消除された後に再び国外へ住所を移したものであって同項の規定により在外選挙人名簿の表示を消除されたもの以外のものとする。
令第六十五条の二に規定する総務省令で定めるものは、令第二十三条の十三第二項の規定により在外選挙人名簿の表示を消除された後に再び国内に住所を移した者のうち、令第十六条の規定により選挙人名簿の表示を消除された後に再び国外へ住所を移したものであって同項の規定により在外選挙人名簿の表示を消除されたもの以外のものとする。