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在外選挙執行規則 第十五条の二 (在外選挙人証交付記録簿の閲覧の申出)

平成十一年自治省令第二号府省令
(在外選挙人証交付記録簿の閲覧の申出)

第十五条の二

第三十条の十四第二項に規定する総務省令で定める事項は、申出に係る選挙人の氏名とする。

2第三十条の十四第一項の規定による在外選挙人証交付記録簿の閲覧の申出は、旅券又は第五条第一項各号に掲げるいずれかの書類を提示して、文書でしなければならない。

3前項の文書は、別記第十一号様式の二に準じて作成しなければならない。

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