(選挙人名簿の抄本の閲覧状況の公表)
第三条の四
法第二十八条の四第七項に規定する総務省令で定める閲覧は、選挙人が本人又は当該選挙人と同居している者について選挙人名簿に登録された者であるかどうかの確認を行うためにした閲覧とする。
2法第二十八条の四第七項に規定する総務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
- 一閲覧の年月日
- 二閲覧に係る選挙人の範囲
- 三申出者が法人である場合にあつては、その主たる事務所の所在地
法第二十八条の四第七項に規定する総務省令で定める閲覧は、選挙人が本人又は当該選挙人と同居している者について選挙人名簿に登録された者であるかどうかの確認を行うためにした閲覧とする。
2法第二十八条の四第七項に規定する総務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。