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公職選挙法施行規則 第三条の四 (選挙人名簿の抄本の閲覧状況の公表)

昭和二十五年総理府令第十三号府省令
(選挙人名簿の抄本の閲覧状況の公表)

第三条の四

第二十八条の四第七項に規定する総務省令で定める閲覧は、選挙人が本人又は当該選挙人と同居している者について選挙人名簿に登録された者であるかどうかの確認を行うためにした閲覧とする。

2第二十八条の四第七項に規定する総務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

  1. 閲覧の年月日
  2. 閲覧に係る選挙人の範囲
  3. 申出者が法人である場合にあつては、その主たる事務所の所在地

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