(在外選挙人名簿の抄本の閲覧等)
第二条の二
公職選挙法施行規則(昭和二十五年総理府令第十三号)第三条の二から第三条の四までの規定は、在外選挙人名簿について準用する。
2前項において準用する公職選挙法施行規則第三条の二第二項の文書及び第三条の三第二項の文書は、別記第二号様式の二及び別記第二号様式の三に準じて作成しなければならない。
公職選挙法施行規則(昭和二十五年総理府令第十三号)第三条の二から第三条の四までの規定は、在外選挙人名簿について準用する。
2前項において準用する公職選挙法施行規則第三条の二第二項の文書及び第三条の三第二項の文書は、別記第二号様式の二及び別記第二号様式の三に準じて作成しなければならない。