第二条
第三章の規定は、平成十二年五月一日以後初めてその期日を公示される衆議院議員の総選挙の期日の公示の日又は同月一日以後初めてその期日を公示される参議院議員の通常選挙の期日の公示の日のうちいずれか早い日(以下「公示日」という。)以後にその期日を公示され又は告示される選挙(公示日前にその期日を公示され又は告示された選挙に係る再選挙及び補欠選挙を除く。)について適用し、公示日の前日までにその期日を公示され又は告示された選挙並びに当該選挙に係る再選挙及び補欠選挙については、適用しない。
第三章の規定は、平成十二年五月一日以後初めてその期日を公示される衆議院議員の総選挙の期日の公示の日又は同月一日以後初めてその期日を公示される参議院議員の通常選挙の期日の公示の日のうちいずれか早い日(以下「公示日」という。)以後にその期日を公示され又は告示される選挙(公示日前にその期日を公示され又は告示された選挙に係る再選挙及び補欠選挙を除く。)について適用し、公示日の前日までにその期日を公示され又は告示された選挙並びに当該選挙に係る再選挙及び補欠選挙については、適用しない。
削除
2第三条の規定による改正後の在外選挙執行規則(以下「新在外選挙執行規則」という。)別記第十五号様式の規定は、施行日以後初めてその期日を告示される審査(第四項において「施行日以後の初回の審査」という。)の期日の告示の日(以下この項及び次項において「告示日」という。)以後その期日を公示され又は告示される衆議院議員又は参議院議員の選挙について適用し、告示日の前日までにその期日を公示され又は告示された衆議院議員又は参議院議員の選挙については、なお従前の例による。
3前項の規定にかかわらず、施行日以後告示日の前日までの間にその期日を告示される衆議院議員の選挙及び施行日以後告示日の前日までの間にその期日を公示され又は告示される参議院議員の選挙においては、新在外選挙執行規則別記第十五号様式その二に準じて作成された請求書による請求を妨げない。
4施行日以後の初回の審査の期日の告示の際、第三条の規定による改正前の在外選挙執行規則別記第十五号様式その二に準じて作成された請求書がある場合には、新在外選挙執行規則別記第十五号様式その二の規定にかかわらず、当該請求書による請求を妨げない。この場合において、最高裁判所裁判官国民審査法施行令(昭和二十三年政令第百二十二号)第十三条の規定によりその例によることとされる公職選挙法施行令第六十五条の十一第一項の規定により審査の投票用紙及び投票用封筒の交付を請求しようとするときは、その旨を当該請求書に記載しなければならない。
この省令の施行の際、この省令による改正前の在外選挙執行規則(以下「旧規則」という。)別記第六号様式に準じて調製された在外選挙人証がある場合には、この省令による改正後の在外選挙執行規則(以下「新規則」という。)別記第六号様式にかかわらず、当該在外選挙人証を使用することを妨げない。
2この省令の施行の日前に旧規則別記第七号様式に準じて作成された届出書及び別記第九号様式に準じて作成された申請書は、新規則別記第七号様式に準じて作成された届出書及び別記第九号様式に準じて作成された申請書とみなす。