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公職選挙法施行規則 第三条の二 (登録の確認及び政治活動を目的とした選挙人名簿の抄本の閲覧の申出)

昭和二十五年総理府令第十三号府省令
(登録の確認及び政治活動を目的とした選挙人名簿の抄本の閲覧の申出)

第三条の二

第二十八条の二第二項第五号に規定する総務省令で定める事項は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める事項とする。

  1. 特定の者が選挙人名簿に登録された者であるかどうかの確認を行うために閲覧の申出をする場合申出に係る選挙人の氏名、住所その他の当該選挙人を特定するに足りる事項
  2. 公職の候補者となろうとする者(公職にある者を含む。)である申出者(選挙人名簿の抄本の閲覧の申出をする者をいう。以下同じ。)が政治活動(選挙運動を含む。次号及び次項第二号ロにおいて同じ。)を行うために閲覧の申出をする場合次に掲げる事項
    1. 申出に係る選挙人の範囲
    2. 当該申出者が候補者となろうとする公職の種類
    3. 当該申出者が公職にある者である場合にあつては、当該公職の種類
    4. 閲覧者が当該申出者が指定する者である場合にあつては、その旨
  3. 政党その他の政治団体である申出者が政治活動を行うために閲覧の申出をする場合次に掲げる事項
    1. 申出に係る選挙人の範囲
    2. 閲覧者が当該申出者の役職員又は構成員(法第二十八条の二第九項において同条第一項を読み替えて適用する場合にあつては、同条第十項に規定する承認法人閲覧事項取扱者を含む。)であつて、当該申出者が指定する者である旨

2第二十八条の二第一項(同条第九項において読み替えて適用される場合を含む。第三条の五において同じ。)の規定による選挙人名簿の抄本の閲覧の申出は、次の各号に掲げる書類を添えて、法第二十八条の二第二項第一号から第四号までに掲げる事項及び前項各号に定める事項(次項において「明らかにすべき事項」という。)を記載した文書でしなければならない。ただし、衆議院議員若しくは参議院議員又は当該市町村の議会の議員若しくは長若しくは当該市町村を包括する都道府県の議会の議員若しくは長の職にある者が所属している政党その他の政治団体が申出者である場合においては、第二号ロに掲げる書類の添付を省略することができる。

  1. 前項第二号に掲げる場合(申出者が公職にある者である場合を除く。)にあつては、当該申出者が公職の候補者となろうとする者であることを示す資料
  2. 前項第三号に掲げる場合にあつては、次に掲げる書類
    1. 当該申出者に係る政治資金規正法(昭和二十三年法律第百九十四号)第六条第一項の規定による政治団体の届出書の写し
    2. 当該申出者の政治活動の実績を示す資料

3前項の規定によるほか、申出者は、市町村の選挙管理委員会から明らかにすべき事項を確認するために資料の提出を求められたときは、必要な資料を提出しなければならない。

4閲覧者が選挙人名簿の抄本を閲覧するに当たつては、次の各号に掲げるいずれかの書類を提示しなければならない。

  1. 国又は地方公共団体が交付した書類であつて、当該閲覧者の写真をはり付けてあるもの
  2. 閲覧者が本人であることを確認するため、郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)第二条第六項に規定する一般信書便事業者、同条第九項に規定する特定信書便事業者若しくは同法第三条第四号に規定する外国信書便事業者による同法第二条第二項に規定する信書便により当該閲覧者に対して文書で照会したその回答書及び市町村の選挙管理委員会が適当と認める書類

5第二十八条の二第二項ただし書に規定する総務省令で定める場合は、選挙人が本人又は当該選挙人と同居している者について選挙人名簿に登録された者であるかどうかの確認を行う場合とする。

6第二十八条の二第七項第五号に規定する総務省令で定める事項は、同条第九項において読み替えて適用される同条第一項の規定により同条第十項に規定する承認法人閲覧事項取扱者を閲覧者とする場合において、当該閲覧者が同条第八項に規定する承認法人の役職員又は構成員であつて、当該承認法人が指定する者である旨とする。

7第二項の文書は、別記第四号様式の二の二に準じて作成しなければならない。

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