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公職選挙法施行規則 第三条 (選挙人名簿登録証明書の交付の申請等)

昭和二十五年総理府令第十三号府省令
(選挙人名簿登録証明書の交付の申請等)

第三条

第十八条第一項の規定による選挙人名簿登録証明書の交付の申請は、船員手帳若しくは船員であることを証する書面又は法第四十九条第七項に規定する船員手帳に準ずる文書を添えて、文書でしなければならない。

2前項の申請の文書は、別記第四号様式に準じて作成しなければならない。

3第十八条に規定する選挙人名簿登録証明書は、別記第四号様式の二に準じて調製しなければならない。

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