(政治又は選挙に関する調査研究を目的とした選挙人名簿の抄本の閲覧の申出)
第三条の三
法第二十八条の三第二項第六号に規定する総務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
- 一申出に係る選挙人の範囲
- 二
- 三次に掲げる場合に応じ、それぞれ次に定める事項
- イ申出者が国等の機関である場合閲覧者が、当該国等の機関の職員であつて、当該国等の機関が指定するものである旨
- ロ申出者が法人である場合閲覧者が、当該法人の役職員又は構成員(他の法人と共同して申出をする場合にあつては、当該他の法人の役職員又は構成員を含む。)であつて、当該法人が指定するものである旨
- ハ申出者が個人であつて、閲覧者を指定する場合閲覧者が当該個人が指定する者である旨
- イ
- 四委託を受けて調査研究を行う場合にあつては、委託者の氏名及び住所(委託者が国等である場合にあつてはその名称、委託者が法人である場合にあつてはその名称、代表者又は管理人の氏名及び主たる事務所の所在地)
2法第二十八条の三第一項の規定による選挙人名簿の抄本の閲覧の申出は、調査研究の概要及び実施体制を示す資料を添えて、同条第二項第一号から第五号まで及び前項各号に掲げる事項(次項において「明らかにすべき事項」という。)を記載した文書でしなければならない。
3前項の規定によるほか、申出者は、市町村の選挙管理委員会から明らかにすべき事項を確認するために資料の提出を求められたときは、必要な資料を提出しなければならない。
4閲覧者が選挙人名簿の抄本を閲覧するに当たつては、前条第四項各号に掲げるいずれかの書類(申出者が国等の機関である場合にあつては、当該閲覧者が当該国等の職員であることを証明する書類)を提示しなければならない。
5第二項の文書は、別記第四号様式の二の三に準じて作成しなければならない。