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民間事業者による信書の送達に関する法律 第三条 (郵便法の適用除外)

平成十四年法律第九十九号法律
(郵便法の適用除外)

第三条

郵便法第四条第二項の規定は、次に掲げる場合には、適用しない。

  1. 一般信書便事業者が信書便物の送達を行う場合
  2. 特定信書便事業者が特定信書便役務に係る信書便物の送達を行う場合
  3. 一般信書便事業者又は特定信書便事業者から信書便の業務の一部の委託を受けた者が当該委託に係る信書便物の送達を行う場合
  4. 一般信書便事業者又は特定信書便事業者と信書の送達の事業に関する協定又は契約を締結した外国信書便事業者(外国の法令に準拠して外国において信書の送達の事業を行う者をいう。以下同じ。)が当該協定又は契約に基づき信書便物の送達を行う場合

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(検討)

政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、この法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

(政令への委任)

前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

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