(出訴期間の特例)
第二十三条の十二
法第三十条の九第一項において読み替えて準用する法第二十五条第一項に規定する政令で定める場合は、訴状を国外から国内へ郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)第二条第六項に規定する一般信書便事業者、同条第九項に規定する特定信書便事業者若しくは同法第三条第四号に規定する外国信書便事業者による同法第二条第二項に規定する信書便(以下「郵便等」という。)により送付する場合とする。
法第三十条の九第一項において読み替えて準用する法第二十五条第一項に規定する政令で定める場合は、訴状を国外から国内へ郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)第二条第六項に規定する一般信書便事業者、同条第九項に規定する特定信書便事業者若しくは同法第三条第四号に規定する外国信書便事業者による同法第二条第二項に規定する信書便(以下「郵便等」という。)により送付する場合とする。