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公職選挙法施行令 第二十三条の十一 (在外選挙人名簿の登録に関する異議の申出に係る行政不服審査法施行令の準用)

昭和二十五年政令第八十九号政令
(在外選挙人名簿の登録に関する異議の申出に係る行政不服審査法施行令の準用)

第二十三条の十一

行政不服審査法施行令第八条の規定は、法第三十条の八第一項の異議の申出について準用する。この場合において、同令第八条中「審理員は」とあるのは「公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第三十条の八第一項の異議の申出を受けた選挙管理委員会(以下この条において「審査庁」という。)は」と、「審理関係人」とあるのは「異議申出人」と、「総務省令で」とあるのは「審査庁が」と、「、審理員」とあるのは「、審査庁」と読み替えるものとする。

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