(検閲の禁止)
第四条
一般信書便事業者又は特定信書便事業者の取扱中に係る信書便物の検閲は、してはならない。
一般信書便事業者又は特定信書便事業者の取扱中に係る信書便物の検閲は、してはならない。
この法律の施行の際現に旧信書便法第三十三条において準用する旧信書便法第十七条第一項の規定により認可を受けている信書便約款は、新信書便法第三十三条第一項の規定により認可を受けた信書便約款とみなす。
2この法律の施行の際現にされている旧信書便法第三十三条において準用する旧信書便法第十七条第一項の規定による信書便約款の認可の申請は、新信書便法第三十三条第一項の規定による認可の申請とみなす。