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民間事業者による信書の送達に関する法律 第四条 (検閲の禁止)

平成十四年法律第九十九号法律
(検閲の禁止)

第四条

一般信書便事業者又は特定信書便事業者の取扱中に係る信書便物の検閲は、してはならない。

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同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(民間事業者による信書の送達に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
附則

この法律の施行の際現に旧信書便法第三十三条において準用する旧信書便法第十七条第一項の規定により認可を受けている信書便約款は、新信書便法第三十三条第一項の規定により認可を受けた信書便約款とみなす。

2この法律の施行の際現にされている旧信書便法第三十三条において準用する旧信書便法第十七条第一項の規定による信書便約款の認可の申請は、新信書便法第三十三条第一項の規定による認可の申請とみなす。

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