(秘密の保護)
第五条
一般信書便事業者又は特定信書便事業者の取扱中に係る信書の秘密は、侵してはならない。
2信書便の業務に従事する者は、在職中信書便物に関して知り得た他人の秘密を守らなければならない。その職を退いた後においても、同様とする。
一般信書便事業者又は特定信書便事業者の取扱中に係る信書の秘密は、侵してはならない。
2信書便の業務に従事する者は、在職中信書便物に関して知り得た他人の秘密を守らなければならない。その職を退いた後においても、同様とする。
行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの法律の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。