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住宅・土地統計調査規則 第十三条 (調査の方法及び期間)

昭和五十七年総理府令第四十一号府省令
(調査の方法及び期間)

第十三条

住宅・土地統計調査は、次に掲げるいずれかの方法により行う。

  1. 調査員(第八条第四項の規定により調査員の事務の一部を行う指導員を含む。次号及び第三号並びに次項及び第三項、第十五条並びに第十六条第三項各号において同じ。)又は統計法施行令別表第一備考第三号の規定により調査票の配布・取集等に関する事務を民間事業者に委託して行う場合の当該民間事業者及び当該民間事業者に使用される者(次号及び第三号並びに次項及び第三項並びに第十六条第三項各号において「民間事業者等」という。)が識別符号を記載した書類を担当調査単位区内の調査世帯ごとに配布し、及び質問し、並びに総務大臣が調査世帯の世帯主若しくは世帯の代表者又はこれらに準ずる者の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)から電気通信回線を通じて当該識別符号を用いて送信された調査事項に係る情報を総務大臣の使用に係る電子計算機において受信する方法
  2. 調査員又は民間事業者等が調査票を担当調査単位区内の調査世帯ごとに配布し、及び取集し、並びに質問する方法
  3. 調査員又は民間事業者等が調査票を担当調査単位区内の調査世帯ごとに配布し、及び質問し、並びに都道府県知事がその指定する場所に郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)第二条第六項に規定する一般信書便事業者、同条第九項に規定する特定信書便事業者若しくは同法第三条第四号に規定する外国信書便事業者による同法第二条第二項に規定する信書便(第十六条第三項第三号において「郵便等」という。)により当該調査票の提出を受ける方法

2調査世帯の世帯員の不在等の事由により、前項各号に掲げる方法による調査を行うことができないときは、調査員又は民間事業者等が第六条第一項第一号イからハまで、同項第三号ホ並びに同項第七号ロ、ハ及びホからリまでに掲げる事項を当該世帯の世帯員以外の者に質問することにより住宅・土地統計調査を行うことができる。

3第一項の規定にかかわらず、世帯の存しない住宅については、調査員又は民間事業者等が第六条第一項第七号に掲げる事項を当該住宅を管理する者その他の者に質問することにより住宅・土地統計調査を行う。

4前三項の規定による調査は、実施年の九月二十三日から翌月二十四日までの間において行う。

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