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住宅・土地統計調査規則 第十五条 (立入検査等)

昭和五十七年総理府令第四十一号府省令
(立入検査等)

第十五条

調査員又は市町村長が統計法施行令別表第一備考第三号の規定により調査票の配布・取集等に関する事務を民間事業者に委託して行う場合の当該市町村の職員(次項において「特例市町村の職員」という。)は、法第十五条第一項の規定により、第六条第一項第三号ホ及びヘ、同項第四号ハ並びに同項第七号ニ及びホに掲げる事項について立入検査等を行うことができる。

2総務大臣は、調査員又は特例市町村の職員に対し、法第十五条第一項の規定による立入検査のための証明書を交付する。

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