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住宅・土地統計調査規則 第六条 (調査事項等)

昭和五十七年総理府令第四十一号府省令
(調査事項等)

第六条

住宅・土地統計調査は、次に掲げる事項(以下「調査事項」という。)を調査する。

  1. 世帯に関する事項
    1. 世帯主又は世帯の代表者の氏名
    2. 構成
    3. 同居世帯に関する事項
    4. 年間収入
  2. 家計を主に支える世帯員又は世帯主に関する事項
    1. 従業上の地位
    2. 通勤時間
    3. 子の住んでいる場所
    4. 現住居に入居した時期
    5. 前住居に関する事項
  3. 住宅等に関する事項
    1. 居住室の数及び広さ
    2. 所有関係に関する事項
    3. 現住居の名義
    4. 家賃又は間代等に関する事項
    5. 構造
    6. 床面積
    7. 建築時期
    8. 設備に関する事項
    9. 建て替え等に関する事項
    10. 増改築及び改修工事に関する事項
    11. 耐震に関する事項
  4. 現住居の敷地に関する事項
    1. 所有関係に関する事項
    2. 所有地の名義
    3. 敷地面積
    4. 取得方法・取得時期等
  5. 現住居以外の住宅に関する事項
    1. 所有関係に関する事項
    2. 利用に関する事項
    3. 所在地
    4. 建て方
    5. 取得方法
    6. 建築時期
    7. 居住世帯のない期間
  6. 現住居以外の土地に関する事項
    1. 所有関係に関する事項
    2. 利用に関する事項
    3. 所在地
    4. 面積に関する事項
    5. 取得方法
    6. 取得時期
  7. 建物に関する事項
    1. 世帯の存しない住宅の種別
    2. 種類
    3. 建て方
    4. 世帯の存しない建物の構造
    5. 腐朽・破損の有無
    6. 建物全体の階数
    7. 敷地に接している道路の幅員
    8. 建物内総住宅数
    9. 設備に関する事項

2総務大臣は、住宅・土地統計調査に用いる調査票の様式を定めたときは告示する。

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