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住宅・土地統計調査規則
昭和五十七年総理府令第四十一号
府省令
· 条文 20 件 ·
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住宅・土地統計調査規則について条文くんに質問できます。
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条文一覧
第一条
(趣旨)
第二条
(調査の目的)
第三条
(定義)
第四条
(調査時)
第五条
(調査の対象)
第六条
(調査事項等)
第七条
第八条
(統計調査員)
第九条
(統計調査員等に関する事務の報告)
第十条
(委託の報告)
第十一条
(統計調査員の身分を示す証票)
第十二条
(単位区の設定)
第十三条
(調査の方法及び期間)
第十三条の二
(事務の委託)
第十四条
(期間の変更)
第十五条
(立入検査等)
第十六条
(報告の義務及び方法)
第十七条
(調査票等の提出)
第十八条
(結果の公表等)
第十九条
(調査票等の保存)