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住宅・土地統計調査規則 第十八条 (結果の公表等)

昭和五十七年総理府令第四十一号府省令
(結果の公表等)

第十八条

総務大臣は、調査票(第十六条第三項第一号の規定により報告された調査事項に係る情報を含む。)の審査及び集計を行い、その結果を速やかに公表するものとする。

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