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住宅・土地統計調査規則 第十六条 (報告の義務及び方法)

昭和五十七年総理府令第四十一号府省令
(報告の義務及び方法)

第十六条

住宅・土地統計調査に当たっては、調査事項について、調査世帯の世帯主又は世帯の代表者が報告しなければならない。

2調査世帯の世帯主又は世帯の代表者が不在のため前項の規定による報告を行うことができないときは、当該世帯の世帯主若しくは世帯の代表者に準ずる者又は当該世帯が居住している建物を管理している者は、前項の規定により報告すべき者に代わって当該報告を行うものとする。

3前二項の規定による報告は、次の各号に掲げる住宅・土地統計調査の方法の区分に応じ、当該各号に定める方法により行うものとする。

  1. 第十三条第一項第一号に掲げる方法第六条第一項第七号に掲げる事項について調査員又は民間事業者等の質問に答え、及びその他の調査事項について調査世帯の世帯主若しくは世帯の代表者又はこれらに準ずる者の使用に係る電子計算機から電気通信回線を通じて総務大臣の使用に係る電子計算機に識別符号を用いて調査事項に係る情報を送信する方法
  2. 第十三条第一項第二号に掲げる方法第六条第一項第七号に掲げる事項について調査員又は民間事業者等の質問に答え、その他の調査事項について調査票に記入し、及び調査員又は民間事業者等による当該調査票の取集に応じる方法
  3. 第十三条第一項第三号に掲げる方法第六条第一項第七号に掲げる事項について調査員又は民間事業者等の質問に答え、その他の調査事項について調査票に記入し、及び当該調査票を都道府県知事に対し、都道府県知事の指定する場所に郵便等により提出する方法

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