(事務の委託)
第十三条の二
都道府県知事は、次に掲げる施設の区域を区域とする調査単位区について、第八条第二項の規定により調査員が行うこととされている事務を当該施設を管理し、又は運営する法人その他の団体に委託して行うことができる。
- 一共同住宅又は長屋
- 二寄宿舎等
- 三
- 四病院等
2前項の場合における次の表の上欄に掲げる規定の適用については、同欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
都道府県知事は、次に掲げる施設の区域を区域とする調査単位区について、第八条第二項の規定により調査員が行うこととされている事務を当該施設を管理し、又は運営する法人その他の団体に委託して行うことができる。
2前項の場合における次の表の上欄に掲げる規定の適用については、同欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。