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住宅・土地統計調査規則 第十三条の二 (事務の委託)

昭和五十七年総理府令第四十一号府省令
(事務の委託)

第十三条の二

都道府県知事は、次に掲げる施設の区域を区域とする調査単位区について、第八条第二項の規定により調査員が行うこととされている事務を当該施設を管理し、又は運営する法人その他の団体に委託して行うことができる。

  1. 共同住宅又は長屋
  2. 寄宿舎等
  3. 社会福祉施設(社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)第二条第一項に規定する社会福祉事業に係る施設をいう。)及び老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第二十九条第一項に規定する有料老人ホーム(入所により利用されるものに限る。)
  4. 病院等

2前項の場合における次の表の上欄に掲げる規定の適用については、同欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

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