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住宅・土地統計調査規則 第十四条 (期間の変更)

昭和五十七年総理府令第四十一号府省令
(期間の変更)

第十四条

市町村長は、天災事変その他避けることのできない事故のため、第十三条第四項に規定する期間により難いときは、直ちに、その旨を都道府県知事に報告しなければならない。

2都道府県知事は、前項の規定による報告があった場合には、直ちに、その旨を総務大臣に報告しなければならない。

3総務大臣は、前項の規定による報告があった場合には、地域を限り、第十三条第四項の期間を別に定めることができる。

4総務大臣は、前項の規定により期間を別に定めたときは、その旨を告示するものとする。

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