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住宅・土地統計調査規則 第三条 (定義)

昭和五十七年総理府令第四十一号府省令
(定義)

第三条

この省令において「住宅」とは、一の世帯が独立して家庭生活を営むことができるように建築され、又は改造された建物又は建物の一部(建築中又は改造中のものを含む。)をいう。

2この省令において「世帯」とは、住居(国勢調査令(昭和五十五年政令第九十八号)第二条第一項に規定する住居をいう。以下同じ。)及び生計を共にする者の集まり又は独立して住宅に居住する単身者をいう。

3前項の世帯と住居を共にし、独立して生計を営む単身者で、その世帯の家事のために使用されるものは、同項の世帯を構成する者とみなす。

4第二項の世帯を構成しない者で次に掲げるものは、同項の世帯とみなす。

  1. 第二項の世帯と住居を共にし、独立して生計を営む単身者又はその集まり
  2. ホテル、旅館、簡易宿泊所、下宿屋その他の営利を目的とする宿泊施設に住居のある単身者又はその集まり
  3. 前二号に該当しない単身者で住居を共にするものの集まり
  4. 前三号に該当しない単身者

5この省令において「同居世帯」とは、一の住宅等に二以上の世帯(住宅以外で人が居住する建物(国勢調査令第二条第一項第一号に規定する施設(第五条及び第十三条の二第一項第二号において「寄宿舎等」という。)及び同令第二条第一項第二号に規定する病院又は診療所(第五条及び第十三条の二第一項第四号において「病院等」という。)を除く。)に居住している世帯については、居住した期間及び居住しようとする期間を通算した期間が三月以上にわたる世帯に限る。以下この項において同じ。)が居住する場合において、当該住宅等に居住する世帯のうち当該住宅等を代表する者が属しない世帯をいう。

6この省令において「世帯員」とは、世帯を構成する各人をいう。

7この省令において「世帯主」とは、第二項に規定する世帯を主宰する世帯員をいう。

8この省令において「世帯の代表者」とは、第四項の規定による世帯を代表する世帯員をいう。

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