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住宅・土地統計調査規則 第二条 (調査の目的)

昭和五十七年総理府令第四十一号府省令
(調査の目的)

第二条

住宅・土地統計調査は、住宅及び住宅以外で人が居住する建物(以下「住宅等」という。)に関する実態並びに現住居以外の住宅及び土地の保有状況その他の住宅等に居住している世帯に関する実態を調査し、全国及び地域別の住宅等及びこれらに居住している世帯に関する基礎資料を得ることを目的とする。

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