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国勢調査令 第二条 (定義)

昭和五十五年政令第九十八号政令
(定義)

第二条

この政令において「住居」とは、同一の場所に継続的に起居した期間及び継続的に起居しようとする期間を通算した期間が三月以上にわたる者についてはその場所をいい、三月に満たない者についてはその者の現にある場所をいう。ただし、次の各号に掲げる者については、それぞれ当該各号に定める場所をその者の住居とみなす。

  1. 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する学校、同法第百二十四条に規定する専修学校若しくは同法第百三十四条第一項に規定する各種学校又は就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成十八年法律第七十七号)第二条第七項に規定する幼保連携型認定こども園(第十二条の三第一項第二号において「学校等」という。)に在学している者で、通学のために寄宿舎、下宿その他これらに類する宿泊施設に宿泊しているものその宿泊している施設
  2. 病院又は診療所(患者を入院させるための施設を有するものに限る。以下この号及び第十二条の三第一項第四号において同じ。)に引き続き三月以上入院している者その病院又は診療所
  3. 船舶(自衛隊の使用する船舶を除く。第十二条の三第一項第五号において同じ。)に乗り組んでいる者で、陸上に生活の本拠を有するものその生活の本拠
  4. 自衛隊の営舎内又は自衛隊の使用する船舶内の居住者その営舎又は当該船舶が籍を置く地方総監部若しくは地区総監部(当該船舶が基地隊に配属されている場合には、その基地隊本部)若しくは当該船舶が配属されている海上輸送隊の本部の所在する場所
  5. 刑務所、少年刑務所又は拘置所に収容されている者のうち死刑の確定した者及び受刑者並びに少年院の在院者その刑務所、少年刑務所、拘置所又は少年院

2この政令において「世帯」とは、住居及び生計を共にする者の集まり又は独立して住居を維持する単身者をいう。

3前項の世帯と住居を共にし、独立して生計を営む単身者で、その世帯の家事又は営業のために使用されるものは、同項の世帯を構成する者とみなす。

4第二項の世帯を構成しない者で次に掲げるものは、同項の世帯とみなす。

  1. 第二項の世帯と住居を共にし、独立して生計を営む単身者
  2. ホテル、旅館、簡易宿泊所、下宿屋その他の営利を目的とする宿泊施設又は従業員のための宿舎に住居のある単身者
  3. 前二号に該当しない単身者で住居を共にするものの集まり
  4. 前三号に該当しない単身者

5この政令において「世帯員」とは、世帯を構成する各人をいう。

6この政令において「世帯主」とは、世帯(第四項第三号の規定による世帯を除く。)を主宰する世帯員をいう。

7この政令において「世帯の代表者」とは、第四項第三号の規定による世帯を代表する世帯員をいう。

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