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国勢調査令 第十二条の三 (事務の委託)

昭和五十五年政令第九十八号政令
(事務の委託)

第十二条の三

総務大臣は、次に掲げる施設の区域を区域とする調査区について、第六条第五項の規定により国勢調査員が行うこととされている事務を当該施設を管理し、又は運営する法人その他の団体に委託して行うことができる。

  1. 共同住宅又は長屋
  2. 学校等に在学している者が通学のために宿泊している寄宿舎、下宿その他これらに類する宿泊施設
  3. 社会福祉施設(社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)第二条第一項に規定する社会福祉事業に係る施設をいう。)その他これに類する施設で総務省令で定めるもの(入所により利用されるものに限る。)
  4. 病院又は診療所
  5. 船舶

2総務大臣は、第十条第三項第三号の規定により調査票の提出を受ける事務及び第十二条第二項の規定により調査票を送付する事務を民間事業者に委託して行うことができる。

3前二項の場合においては、総務大臣は、国勢調査の結果知られた秘密の漏えいの危険を防止するため、秘密の保護に関する事項を定めた契約の締結その他必要な措置を講じなければならない。

4第一項の場合における次の表の上欄に掲げる規定の適用については、同欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

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