(調査区の修正の事由)
第三条
令第八条第二項の総務省令で定める事由は、次に掲げるものとする。
- 一指定都市の区又は総合区の区域の変更
- 二調査区内の世帯数の著しい増加又は減少
- 三災害の発生、都市計画事業の施行等による調査区内の土地の区画形質の著しい変更
- 四第一条第三項第二号から第四号までに掲げる施設、令第十二条の三第一項各号に掲げる施設等の設置、除却又は用途の変更
- 五第一条第四項第一号及び第二号に掲げる港湾区域又は同項第二号に掲げる漁港の水域の変更
令第八条第二項の総務省令で定める事由は、次に掲げるものとする。