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国勢調査の調査区の設定の基準等に関する省令
昭和五十九年総理府令第二十四号
府省令
· 条文 4 件 ·
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国勢調査の調査区の設定の基準等に関する省令について条文くんに質問できます。
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条文一覧
第一条
(調査区の設定の基準)
第二条
(指定都市における調査区の設定)
第三条
(調査区の修正の事由)
第四条
(調査区地図等の作成及び提出)