(指定都市における調査区の設定) 第二条 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下「指定都市」という。)における調査区の設定は、当該指定都市の区又は総合区の区域を区分して、前条に規定する基準により行うものとする。 e-Gov法令検索で第二条を開く ↗