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国勢調査の調査区の設定の基準等に関する省令 第二条 (指定都市における調査区の設定)

昭和五十九年総理府令第二十四号府省令
(指定都市における調査区の設定)

第二条

地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下「指定都市」という。)における調査区の設定は、当該指定都市の区又は総合区の区域を区分して、前条に規定する基準により行うものとする。

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