(調査区の設定の基準)
第一条
国勢調査令(以下「令」という。)第八条第一項の規定による調査区の設定は、市町村の区域を一般調査区、特別調査区又は水面調査区のいずれかに区分して行うものとする。
2一般調査区は、総務大臣の定める方法により、次項各号及び第四項各号に掲げる区域以外の区域を当該区域内に居住する世帯の数がおおむね五十世帯になるように区分して設定するものとする。
3特別調査区は、総務大臣の定める方法により、次に掲げる区域を区分して設定するものとする。
- 一相当規模の山林、原野等の区域で居住者の存しないもの又は著しく少ないもの
- 二工場、教育文化施設、交通施設その他人の居住の用に供されない施設で相当規模のものの存する区域
- 三生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第三十八条第二項に規定する救護施設及び同条第三項に規定する更生施設、病院(おおむね患者二百人以上の収容施設を有するものに限る。)、刑務所、自衛隊の営舎その他これらに類する施設の存する区域
- 四おおむね五十人以上の単身者が居住している寄宿舎、寮等の存する区域
4水面調査区は、総務大臣の定める方法により、次に掲げる区域を区分して設定するものとする。
- 一港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)第二条第二項に規定する国際戦略港湾、国際拠点港湾又は重要港湾の同条第三項に規定する港湾区域
- 二
- 三河川又は運河の河口及びその周辺水域で居住者の存するもの(前二号に該当するものを除く。)