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国勢調査令 第八条 (調査区の設定及び修正)

昭和五十五年政令第九十八号政令
(調査区の設定及び修正)

第八条

市町村長は、調査年の前年の十月一日現在により、総務省令で定める基準により当該市町村(特別区を含む。以下同じ。)の区域を区分して調査区を設定するものとする。

2市町村長は、前項の規定により設定した調査区について、調査時までに市町村の境界変更が行われた場合又は調査時までに生じた総務省令で定める事由により調査区の修正を要すると認める場合には、速やかにこれを修正するものとする。

3前二項に規定するもののほか、調査区の設定及び修正に関し必要な事項は、総務省令で定める。

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