条文くん法令検索 AIに質問する

国勢調査の調査区の設定の基準等に関する省令 第四条 (調査区地図等の作成及び提出)

昭和五十九年総理府令第二十四号府省令
(調査区地図等の作成及び提出)

第四条

市町村長は、令第八条第一項の規定により調査区を設定したときは、調査区地図、調査区一覧表その他の調査区関係書類を作成し、都道府県知事に対しその定める期限までに提出しなければならない。

2都道府県知事は、前項の規定により提出された調査区地図、調査区一覧表その他の調査区関係書類を審査し、総務大臣に対しその定める期限までに提出しなければならない。

3前二項の規定は、令第八条第二項の規定により調査区を修正した場合について準用する。この場合において、これらの規定中「その定める期限までに」とあるのは、「速やかに」と読み替えるものとする。

e-Gov法令検索で第四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「国勢調査の調査区の設定の基準等に関する省令第四条(調査区地図等の作成及び提出)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第三条(調査区の修正の事由) 国勢調査の調査区の設定の基準等に関する省令 目次