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国勢調査令
昭和五十五年政令第九十八号
政令
· 条文 20 件 ·
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条文一覧
第一条
(趣旨)
第二条
(定義)
第三条
(調査時)
第四条
(調査の対象)
第五条
(調査事項)
第六条
(国勢調査指導員及び国勢調査員)
第七条
(国勢調査指導員証及び国勢調査員証)
第八条
(調査区の設定及び修正)
第九条
(調査の方法)
第十条
(報告の義務及び方法)
第十一条
(未調査等の場合の措置)
第十一条の二
(調査の期間等の変更)
第十一条の三
(調査事項情報の審査等)
第十二条
(調査票の審査、提出等)
第十二条の二
(調査関係書類の審査等及び先行集計事項情報の審査、集計等)
第十二条の三
(事務の委託)
第十三条
(立入り及び質問)
第十四条
(結果の公表等)
第十五条
(連絡等に関する事務)
第十六条
(事務の区分)