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国勢調査令 第十二条の二 (調査関係書類の審査等及び先行集計事項情報の審査、集計等)

昭和五十五年政令第九十八号政令
(調査関係書類の審査等及び先行集計事項情報の審査、集計等)

第十二条の二

市町村長は、第十一条の三第二項の規定による調査事項情報の審査及び前条第四項の規定による調査票の審査を行うに当たつては、都道府県知事の定める期限までに、次に掲げる措置を講じなければならない。

  1. 前条第三項の規定により国勢調査指導員が検査した調査関係書類を審査するとともに、都道府県知事に対し、当該調査関係書類を送付すること。
  2. 総務省令で定めるところにより、調査情報ネットワークシステムを使用して、当該市町村の区域内に住居を有する世帯の先行集計事項情報(調査事項情報及び調査票に記入された事項に係る情報のうち第五条第一号ロ及び第二号ロに掲げる事項に係る情報その他総務省令で定める事項に係る情報をいう。以下この号及び次項第二号において同じ。)の審査及び集計を行うとともに、都道府県知事が当該集計を行つた先行集計事項情報(同号において「市町村先行集計事項情報」という。)を閲覧することができる状態に置くこと。

2都道府県知事は、前項の措置が講じられたときは、総務大臣の定める期限までに、次に掲げる措置を講じなければならない。

  1. 前項第一号の規定により市町村長から送付された調査関係書類を二次的に審査するとともに、総務大臣に対し、当該調査関係書類を提出すること。
  2. 総務省令で定めるところにより、調査情報ネットワークシステムを使用して、市町村長が前項第二号の措置を講じた市町村先行集計事項情報の審査及び集計を行うとともに、総務大臣が当該集計を行つた先行集計事項情報(第十四条第二項において「都道府県先行集計事項情報」という。)を閲覧することができる状態に置くこと。

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