(先行集計事項情報の審査、集計等のための措置)
第十条
令第十二条の二第一項第二号の規定による審査は、先行集計事項情報を紙面又は市町村長の使用に係る電子計算機の入出力装置の表示装置に出力して行うものとする。
2令第十二条の二第一項第二号の規定による集計は、市町村長の使用に係る電子計算機を用いて行うものとする。
3令第十二条の二第一項第二号の規定による先行集計事項情報を閲覧することができる状態に置く措置は、調査情報ネットワークシステムへの情報の記録とする。
令第十二条の二第一項第二号の規定による審査は、先行集計事項情報を紙面又は市町村長の使用に係る電子計算機の入出力装置の表示装置に出力して行うものとする。
2令第十二条の二第一項第二号の規定による集計は、市町村長の使用に係る電子計算機を用いて行うものとする。
3令第十二条の二第一項第二号の規定による先行集計事項情報を閲覧することができる状態に置く措置は、調査情報ネットワークシステムへの情報の記録とする。