条文くん法令検索 AIに質問する

国勢調査施行規則 第十一条

昭和五十五年総理府令第二十一号府省令

第十一条

第十二条の二第二項第二号の規定による審査は、先行集計事項情報を紙面又は都道府県知事の使用に係る電子計算機の入出力装置の表示装置に出力して行うものとする。

2第十二条の二第二項第二号の規定による集計は、都道府県知事の使用に係る電子計算機を用いて行うものとする。

3第十二条の二第二項第二号の規定による先行集計事項情報を閲覧することができる状態に置く措置は、調査情報ネットワークシステムへの情報の記録とする。

e-Gov法令検索で第十一条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「国勢調査施行規則第十一条について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第十条(先行集計事項情報の審査、集計等のための措置) 国勢調査施行規則 目次 第十二条(先行集計事項情報) →