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国勢調査施行規則
昭和五十五年総理府令第二十一号
府省令
· 条文 15 件 ·
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条文一覧
第一条
(総務省令で定める島)
第二条
(調査関係書類)
第三条
(国勢調査指導員証及び国勢調査員証並びに委託管理団体証の様式)
第四条
(調査票の様式)
第五条
(未調査等の場合の届出の期限)
第六条
(未調査の場合の調査を行う期限)
第七条
(調査事項情報の審査等のための措置)
第八条
第九条
第十条
(先行集計事項情報の審査、集計等のための措置)
第十一条
第十二条
(先行集計事項情報)
第十三条
(調査事務を委託できる施設)
第十四条
(調査票等の保存)
第十五条
(調査方法についての基礎調査)